八柱霊園で契約をしているが、使用者の名義を変更したい場合には手続きが必要となります。
※都立霊園が該当する
手続きの際には、
・書類の準備
・手数料
などに対し、事前確認が必要となります。
今回は八柱霊園での名義変更について解説していきます。
※解説内容は八柱霊園だけでなく、都立霊園すべてに該当します
八柱霊園での名義変更について
八柱霊園での名義変更について、まずは承継する条件について解説していきます。
八柱霊園で承継する条件
お墓の名義人でもある使用権取得者が亡くなった場合、祭祀財産であるお墓を継ぐ必要があり、これを「承継」と呼びます。
八柱霊園など都立霊園でお墓を承継する際には、
・使用者の親族である(原則)
こちらが名義変更可能の条件となります。
また、名義変更等の手続きには書類が必要となり、名義変更の理由や承継者により必要となる書類も異なってきます。
八柱霊園での名義変更に必要な書類
八柱霊園での名義変更する際には、
・その他に必要となる書類
こちらを用意する必要があります。
共通書類について
八柱霊園で名義変更する際には、こちらの共通書類を用意する必要があります。
※令和4年現在
※実印が必要
②誓約書
※実印が必要
③戸籍謄本等
※名義人と申請者の戸籍上の繋がりが確認できるもの
④申請者の実印、印鑑登録証明書
※発行から3ヶ月以内のものであること
⑤東京都霊園使用許可証
その他には手数料として現金で1,800円が必要となります。
また、郵送で発送される際には、郵送料460円分の切手が必要となります。
共通書類の他に必要となる書類
以下の書類は原本でご用意ください。
名義人(使用者)が死亡した時
名義人(使用者)が死亡した際には、各条件により以下の書類が必要となります。
【承継する者を指定している】
〈承継者〉
②遺言書等の原本
【承継する者を指定していない】
〈祖先の祭祀主宰を説明できる承継者〉
②祭祀主宰を確認できる書類
〈配偶者または子全員の協議等により定められた者〉
②協議成立確認書
※協議者全員の記名押印、申請者と代表者1名の実印押印)
③印鑑登録証明書
※発行から3ヶ月以内のものであること
④協議者全員と戸籍上の繋がりを確認できる戸籍謄本など
〈祭祀を主宰している者から承継人として推薦された者〉
②疎明(事情説明)、推薦書
※実印が必要
③推薦者の印鑑登録証明書
※発行から3ヶ月以内のものであること
④祭祀を主宰していることが確認できる書類
⑤祭祀を主宰している者との戸籍上の繋がりが確認できる戸籍謄本類
名義人(使用者)が生前に婚姻等の理由で承継者を指定した時
名義人(使用者)が生前に婚姻や離婚等の理由で承継者を指定した際には、以下の書類が必要となります。
②指定書
※実印が必要
③使用者の印鑑登録証明書
※発行から3ヶ月以内のものであること
名義人(使用者)が生前に病気等の理由で承継者を指定した時
名義人(使用者)が生前に高齢や病気等の特別な理由があり、承継者を指定した際には、以下の書類が必要となります。
②指定書
※実印が必要
③使用者の印鑑登録証明書
※発行から3ヶ月以内のものであること
家庭裁判所で指定された時
家庭裁判所で指定された際には、以下の書類が必要となります。
②家庭裁判所の審判書又は調停調書
使用者の本籍や氏名が変更された場合
婚姻等の理由で使用者の本籍や氏名が変更された場合、以下の書類が必要となります。
②東京都霊園使用許可証
こちらを霊園窓口または公園協会霊園課に届ける形となります。
※これら名義変更等の書類については、「東京霊園散歩(東京霊園公式サイト)」を参考にまとめております。
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